楓夏のボード
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りん (プロフ) [2017年8月21日 2時] [固定リンク] [違反報告]私は法学部ですが分野等が違うのであまり偉そうなことを言えませんが
著作権法30条に基づくと[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない
と書いてあるので歌詞等の引用については商用化されてない限りこの法律に則ってあるので大丈夫だと思います
楓夏 (プロフ) [2017年8月21日 3時] 7番目の返信 [違反報告]そうなのですか。
ボーカロイドの場合は、引用元を表記していなければいけないもの。
JASRACに登録している曲については利用料金を支払い、許可をとるもの。
ということですね。(ざっとまとめると)
ですが、引用元を記載していない場合は違反作品扱いになる。
私の方でも、違反作品を減らすためのホムペを作成しているんで
参考になります。
今回のことを、私が作成しているホムペに書いても大丈夫でしょうか?
(著作権法と、JASRACの利用規約についての説明みたいなものを)
自分のホムペでは、歌詞の掲載をしてはいけないと今日書いてしまったので。
感想を書いた他の方が作成された作品の方では、曖昧なのでなかったことに
します。